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歌ってみたと著作権について解説!違反せずに歌ってみたを投稿するために知っておくべきこと【歌い手必見!】

歌ってみた

「著作権」という言葉は、歌い手活動をする上で一度は聴いたことがあると思います。

しかし、著作権で検索しても難しい事ばかり書いてあって全然わからなく、あきらめた方も多いのではないでしょうか。

かくいう私もその一人です。

しかし、これから多くの人に歌を届ける場合、著作権に違反している歌をアップしてしまうと、あなた自身の評価が下がってしまうことになります。

今回は著作権について誰でもわかるようにまとめましたので、これを機に著作権についての理解を深めてみてください。

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著作権ってなに?

ごりた
まっきー

著作権ってよくきくけどよくわかんない…

そもそも著作権って何なのかご存じですか?

著作権とは、音楽やイラスト・小説といった作品を創作した人が持っている権利のことです。

作品といっても、個人の鼻歌や落書き、走り書きした話など程度を問わず創作したものすべてが対象となります。

ごりこ
女の子

そうなの!?

著作権は創作した時点で有効になり、申請して正式に残すことも可能です。

著作権があることによって、作品を勝手に二次利用したり、コピーして配布したりすることが制限されているのです。

つまり著作権とは、創作した人たちを守るための権利ということです。

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楽曲を使用する上での著作権とは?

ごりた
まっきー

著作権はもう大丈夫かな!

著作権自体が何かわかったところで、次は、歌ってみたにも直結する楽曲を使用する上での著作権について解説していきます。

少しわかりづらいのですが、楽曲に関する著作権は「著作権」「著作隣接権」という2種類に分かれます。

ごりた
まっきー

え!?他にもあるの…!?
めんどくさそう…

ごりこ
女の子

とりあえず話聞いてみよ!

それぞれについて詳しく説明しますね。

著作権

著作権は先ほど説明した通り、著作物を創作した人に与えられる権利のことです。

楽曲で著作権を持っている人は、

・作曲家
・作詞家

が挙げられます。

著作隣接権

楽曲の著作権を考える際は、単純に著作権だけではなく、著作隣接権というものも考えなくてはなりません。

楽曲を完成させるには作曲家と作詞家以外にも多くの人が関わります。

そういった楽曲に間接的に関わっている人が持つ著作権を「著作隣接権」といいます。

楽曲を歌っている人や演奏している人がそれらにあたります。

CDやカラオケ店の音源を二次利用すると、この著作隣接権が侵害されてしまうため違法となるのです。

ちなみに、各カラオケメーカーのサービスで、自分のカラオケ動画を録画してWEB上にアップできるものがありますが(うたスキ動画やDAMともなど)、それらはあくまで自社のサービス内でアップするので許可されているだけですので、お間違えのないようにしてください。

歌ってみた動画を作る際に関わる著作権

では、歌ってみた動画の際は上記の著作権だけなのでしょうか。

答えはNoです。

ごりた
まっきー

えぇ!?

実際に歌ってみた動画を作成したことがある人はお分かりかと思いますが、楽曲や歌い手の他にもMIX師や絵師、動画師など多くの人が作品に関わることになります。

絵師や動画師はそれぞれが著作権を持ち、MIX師は著作隣接権を持ちます。

動画を勝手に流用したり、二次創作したりしてしまうと著作権を侵害していることになりますのでご注意ください。

ちなみに、多くの歌い手は動画を流用しており、現状は誰も告発していないためにお咎めなしですが、いつ動画を消されてもおかしくない状況であることは忘れないでおきましょう。

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著作権管理団体(JASRAC、NexTone)とは?

どんな作品にも著作権があるというお話をしましたが、各自が自身の著作権を管理するというのはあまりにも大変ですよね。

本当にその人が著作権を持っているのか、どこかで著作権に違反している作品はないかといったことを個人が管理するのは現実的に不可能です。

そのために著作者の代わりに著作権を管理する団体というものがあります。

それが著作権管理団体というもので、有名なところだとJASRACやNexToneなどが挙げられます。

ごりた
まっきー

あ、聞いたことある!

これらの団体は、楽曲の使用を許可したり、著作権料を徴収して著作者に分配したりしています。

この制度は非常に画期的で、自分の作品を使いたいという利用者がたくさんいる場合でも著作権団体がそれを代理で対応してくれるので、著作者の手間を大幅に省いてくれるのです。

ただし、これらの団体は「著作権」を扱う団体であり、「著作隣接権」は管轄外ですので注意が必要です。

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著作権に違反せずに歌ってみた動画をアップする方法

ごりた
まっきー

さて、歌ってみた動画を作るぞー!

著作権についていろいろ説明してきましたが、結局は著作権に違反しなければいいわけです。

ここでは、著作権に違反せずに歌ってみた動画をアップする方法をまとめましたので、これから歌ってみたをアップする際の参考にしてみてください。

アップするサイトがどの著作権管理団体と契約しているかを確認する

まずは、歌ってみた動画をアップするサイトを決めましょう。

今で言うと、

・Youtube
・ニコニコ動画
・nana

の3つが多いですね。

これらのサイトはすべて「JASRAC」と「NexTone」の2社と契約をしています。

自分が歌う曲が契約に含まれているか確認する

次に、著作権管理団体が自分の歌いたい曲を管理しているか確認します。

著作権管理団体もすべての楽曲を管理しているわけではありません。

自分の歌痛い楽曲が管理されていない場合は、個別に対応する必要があるため注意が必要です。

JASRACとNexToneに登録されている楽曲については下記よりお探しください。

ボーカロイド楽曲の場合は著作権フリーの場合も・・・

ボーカロイド楽曲の場合、歌ってみた動画を作ってもらう前提で出しているボカロPの方もいます。

そのケースだと、著作権管理団体に登録されていなくても個人的に利用許諾を出していることが多いです。

ボカロPのHPや動画の概要欄、SNS等で案内されていると思いますので、著作権管理団体のデータベースでボーカロイド楽曲が見つからない場合はぜひ探してみてください。

著作権に違反しないオフボーカル音源を探す

次に、歌ってみたで使用できるオフボーカル音源を探します。

今回は、

・著作者がアップしている音源を利用する場合
・二次創作で利用許諾が出されている音源を利用する場合
・自分で演奏する場合

の3種類について解説していきます。

著作者がアップしている音源を利用する場合

ボーカロイド楽曲の場合は、ボカロPがアップしているものを使用するのが一番安心ですね。

動画の概要欄やpiaproというサイトにアップされていることが多いので、探してみてください。

ちなみに、ボカロPによってはガイドラインが設定されていることもあるので、使用する前に必ず確認するようにしましょう。

JPOPの場合は著作者がアップしているケースはほぼないので、基本的には二次創作の音源を使用することになります。

二次創作の音源については次で解説します。

二次創作で利用許諾が出されている音源を利用する場合

もし、著作者が音源をアップしていない場合は、他の人が作成・演奏した音源を使用する必要があります。

二次創作の場合は、その音源を作った人が歌ってみた動画への使用を許可していれば使うことができます。

楽曲自体の著作権はどうなるのかという話については、YouTubeやニコニコ動画、nanaなどのサイトであれば、サイト自体が著作権管理団体と契約をしているため、その時点でクリアとなります。

自分で演奏する場合

自分で演奏した音源を使用する際は特に気を付けることはありません。

そのまま音源を使って録音を進めましょう。

オフボーカル音源をダウンロードする

基本的に使用が許可されている音源については、概要欄などにダウンロードURLがついていることがほとんどです。

もしついていない場合は、著作者に直接問い合わせるか、別の音源を探してみましょう。

自身でダウンロードすることも可能ではありますが、YouTubeなどの動画サイトからダウンロードする行為は禁じられている場合があるので、注意してください。

録音・MIX・投稿をする

あとはその音源を使って、歌ってみた動画を作成しましょう。

投稿する際は、本家の動画URLを概要欄に記載してあげるといいですね。

ちなみに、ダウンロードした音源を自分の作品としてそのまま動画サイトへ流用することは「複製権」という別の権利を侵害することになるので、絶対にやめましょう。

nanaで違法音源と呼ばれるのはこれの事です。

複製権については著作権管理団体と契約しているかどうかにかかわらず違反となってしまうので注意してください。

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著作権は難しいですが、歌い手になるには必ず知っておくべきこと!

まっきー
まっきー

難しいけど大事なことだよね…!

著作権の話は少し難しいですが、歌い手として活動していくからには知っておく必要があります。

著作権に違反しないようしっかりと知識を付けたうえで活動するようにしましょう。

また、私は弁護士ではないのであくまでインターネット上で調べた結果をまとめているものですので、その点だけご理解いただけますと幸いです。

では、また次の記事でお会いしましょう!

歌い手お役立ち情報館/まっきー

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